会社の各種変更手続
定款変更、役員変更、本店移転、増資、有限から株式へ変更、解散
役員変更
株式会社の代表取締役・取締役・監査役、合同会社の社員など役員を変更(就任・辞任・重任)する手続です。
また、各役員が住所変更した場合も、変更手続が必要な場合があります。
株主総会議事録等必要書類の作成、手続代行をいたします。(登記申請手続は、提携司法書士が行います)
■費用:※変更内容により異なります。詳しくはお問い合わせください。
■ご依頼・ご相談の際には、「変更する役員」「どのように変更するのか」をお知らせください。
(例)代表取締役を父親から長男に変更する
現在3名の取締役を2名増員して5名にする
取締役3名のうち1名を交代する
代表取締役の住所が変わった
■必要書類:
現状の登記簿謄本(コピーで可)
場合により、定款、就任する方の印鑑証明書など
※詳しくはお問い合わせください
定款変更(商号変更、目的変更など)
株式会社・合同会社の定款で決められている事項(商号や事業目的、株式に関する事項など)を変更する手続きです。
株主総会議事録等必要書類の作成、手続代行をいたします。(登記申請手続は、提携司法書士が行います)
■費用:※変更内容により異なります。詳しくはお問い合わせください。
■ご相談の際には、「どの項目」を「どのように変更するのか」をお知らせください。
(例)商号を「○○株式会社」から「株式会社××」に変更する
目的の「××××事業」を削除し、「労働者派遣事業」を新たに加える
「株券発行」の規定を削除し、「株券不発行」にする
など
■必要書類:
現状の登記簿謄本(コピーで可)
場合により、定款など
※詳しくはお問い合わせください
本店移転
株式会社・合同会社の本店(事務所)移転の手続きです。
株主総会議事録等必要書類の作成、手続代行をいたします。(登記申請手続は、提携司法書士が行います)
■費用:
【法務局の管轄地域内の移転の場合】
報酬 31,500円・登録免許税(印紙代) 30,000円
【法務局の管轄地域外への移転の場合】
報酬 52,500円・登録免許税(印紙代) 60,000円
■ご依頼・ご相談の際には、、「現在の本店所在地」と「移転先の本店所在地」をお知らせください。
(例)神奈川県横浜市から東京都渋谷区に移転
■必要書類:
現状の登記簿謄本(コピーで可)
場合により、代表者の印鑑証明書など
※詳しくはお問い合わせください
増資(新株発行)
株式会社・合同会社の資本金を増額する手続きです。
株主総会議事録等必要書類の作成、手続代行をいたします。(登記申請手続は、提携司法書士が行います)
■費用:※変更内容により異なります。詳しくはお問い合わせください。
■ご依頼・ご相談の際には、、「現在の資本金額」と「資本金増加額」、「増資後の資本金額」をお知らせください。
(例)資本金300万円から700万円増加し、1000万円にしたい
■必要書類:
現状の登記簿謄本(コピーで可)
場合により、定款など
※詳しくはお問い合わせください
有限会社から株式会社への変更
「有限会社HIKE」から「株式会社HIKE」に変更する場合の手続
株主総会を開き、商号を「株式会社HIKE」とする定款変更決議を行います。
また、取締役の任期などの事項を決め、株式会社としての定款を作成します。
*株式会社の取締役の任期は原則2年です。
定款で定めることにより、役員の任期を最長10年にすることができます。
「有限会社HIKE」の解散登記申請と「株式会社HIKE」の設立登記申請を行います。
解散・設立というのは手続上の言葉だけで、会社が一度なくなり、また作り直すということではありません。
有限会社から株式会社に変更しても、社歴はそのまま継続し、税務の扱いも、取得した許認可も継続します。
登記申請してから1〜2週間で登記が完了し、登記簿謄本が取得できるようになります。
■費用:
手続報酬:7万3500円(司法書士報酬含む)
登録免許税(印紙代):6万円〜
費用合計:13万3500円〜
確認会社の解散事由廃止
平成18年(2006年)4月以前に、最低資本金(株式会社1000万円、有限会社300万円)未満で設立した会社を「確認会社」と言います。
確認会社は、「設立から5年以内に、本来の最低資本金以上に増資しなければならない」という決まりがありましたが、平成18年(2006年)5月に新会社法が施行され、確認会社の制度は廃止されました。
確認会社の制度自体がなくなったので、「設立から5年以内に、本来の最低資本金以上に増資しなければならない」という確認会社の義務も、なくなっています。
しかし、確認会社は、「増資または組織変更しなければ解散する」と定款で定めていて、その旨を登記しています。
この定款規定を廃止しないままにしておくと、設立から5年経つと会社が登記上なくなってしまうのです!
この定款の解散事由廃止は、手続が必要となりますのでご注意ください。
確認会社の制度は2003年2月からスタートしているので、「設立から5年」が来るのが最も早い会社であれば、平成20年(2008年)2月までには対処をする必要があります。
いつまでも放っておいて「解散事由」の抹消手続きを忘れてしまうと、会社は解散することになってしまいます。忘れないうちに早めの手続きをおすすめします。
※定款の解散事由廃止・登記申請は、「会社設立の日から5年を経過する日」までに行わなければなりません。
■費用:
手続報酬:21,000円
※別途、登録免許税(印紙代)30,000円がかかります。
■必要書類: 現状の登記簿謄本(コピーで可


